舞鶴市で重度の肝硬変患者が、生活と治療のために生活保護の申請をされたのにもかかわらず長期に申請拒否をされました。
6月21日にようやく申請を受け付け、8日後に保護は決定されましたが、舞鶴市は「保護の申請はなかった」と言い続けています。
京都府は生活保護法に基づき、不当な事例が相次いでいる舞鶴市の生活保護行政の特別監査を6月28日に実施しました。この特別監査の結果を、7月12日、京都府知事は、舞鶴市長に通知しました。
京都肝炎友の会は「平成24年度生活保護法施行事務監査(特別監査)の結果について(通知)」を、舞鶴市より入手しました。ご紹介します。
舞鶴ウイルス性肝炎を考える会の肝硬変患者さんは、3ページにある (1)の② の方です。
通知では、舞鶴市の生活保護行政の現状について、「重ねて申請権を侵害する対応を行っている極めて不適切な対応が認められた」とした上で、生活保護行政の幹部職員について、「就労相談と受け止めていたから申請権の侵害は一切無いと認識しており・・・こうした幹部職員の認識自体、法第2条に定められる国民の保護請求権をはじめとする法制度をまったく顧みることのない不適切なものであると言わざるを得ない」 と明言しています。
府は、8月31日までに、事務処理に適性を期するとともに、指摘事項にかかる措置結果を報告するよう求めています。
京都肝炎友の会 野村昌司