命を削る舞鶴市と京都府の決定、裁決を厚労相が舞鶴市の決定を「認めない」としました。

 非代償性肝硬変の患者さんの申請を拒否した舞鶴市、京都府の決定に対する、再審査請求に対し、厚労省が患者さんの請求を認める裁決を出しました。

 先日も腹水のため入院されていました、そして、近く食道静脈瘤の処理で入院されるMさん。

 働くことができず、治療を受けることができなくなって、生活保護の申請を舞鶴市役所に申請に行ったら、働け、誠意を見せろと強要し、保護の申請書さえ渡さず生活保護の支給を門前払いしました。新聞等で舞鶴市の異常な生活保護行政が批判的に報道されるようになるまでは、門前払いを続けましたが、3か月後ようやく申請用紙を渡し、保護を決定しました。

 京都肝炎友 の会や舞鶴の会等の助言で、口頭で行った時からの保護申請を認めよと、京都府に審査請求を行いました。

しかし、舞鶴市は、そのようなことはしていないと否定し、京都府も、舞鶴市の生活保護行政の異常さを特別監査で指摘しながらも、Mさんの事例では、申請書による申請までは、Mさんからの口頭の生活保護の申請はなかったとMさんの請求を認めない裁定しました。

 京都府の異常な裁定は間違っていると、再審査請求 を1年前に提出しました。1年を経過しましたが、このたび、厚労相は、舞鶴市の誤った決定を取り消すという裁定を行いました。

 京都府の裁定が間違っているとしたのです。

 その裁定を受け、舞鶴市は、Mさんに3か月分の保護費を出すと決定しました。

  Mさんの生保の申請は2回目、働きたくとも働けなかったのです。一回目の保護申請に行ったときは、保護を受け付けず、社会福祉協議会から借金をセよと言って、Mさんに10万円近い借金を背負わせ、今も月に約2千円の返済を強要されています。肝炎患者の中には、Mさんと同様の扱いを受け、まともな治療を受けられていない人が少くありません。(肝臓病だけでなく、貧乏人はどのような治療も受けられない事態が発生してます)

 非代償性肝硬変に至るまで、肝がんが生じるまで、まともな治療が受けられない状況を変えなければなりませんね。

20140214厚労相の裁決

命を削る舞鶴市と京都府の決定、裁決を厚労相が舞鶴市の決定を「認めない」としました。” に1件のフィードバックがあります

  1. admin 投稿作成者

    この厚労相の採決に対し、花園大学の 吉永 純教授がコメントをくださいました。
    ご紹介染ます。

    花園大学教授 吉永 純
     本裁決は、厚生労働大臣が請求人の主張を認めた滅多にない裁決です。また、その内容も、生活保護法改正で最も懸念された水際作戦の合法化(保護申請書や給与明細などの書類を役所に出さないと申請とみなさない)に対して、申請者の困窮状況から申請意思が推定される場合には福祉事務所は申請意思を確認すべきとし、申請書が提出された2カ月以上も前に口頭の申請があったことを認めました。これまでは、本件の京都府知事裁決をはじめ、福祉事務所がなかなか申請書を渡さないことは不問に付して、申請書が提出されたときからしか申請を認めないとする判断が多数でしたが、本裁決は、そうした運用が誤りであると認めました。国は改正後も申請権の尊重を再三明言しています。府内の自治体は、法改正(7月施行)に当たり、申請窓口での対応や面接票の様式(申請意思の確認欄を設けること)をしっかりと再点検すべきです。

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