厚労省:肝機能障害など障害年金の認定基準改訂に関するパブリックコメントを公募中

☆障害年金の認定基準改訂に関するパブリックコメントを公募中、厚労省の下記サイトに掲載  http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130209&Mode=0
基準緩和に向けてどしどし意見を出しましょう。
 締切は1月23日。 改正の概要は、
(1) 肝疾患による障害
① 障害認定基準(主な内容) ○肝疾患の重症度判定にかかる検査項目及び臨床所見について、近年の医学的知見を踏まえて見直しを行う。また、各等級に相当する障害の状態について、異常値を示す検査項目数等により、障害の程度を客観的に判断できるよう例示を見直す。
○慢性肝炎について、例外的に、肝硬変の障害の状態に相当する場合に認定の対象とする。また、アルコール性肝硬変については、継続的な治療の実施等の要件を満たした場合に認定の対象とする。
○肝がんについて、認定上用いる認定要領の該当箇所を整理する。また、肝臓移植について、「第18節/その他の疾患による障害」と別に基準を設ける。
② 診断書の様式(主な内容)
○臨床所見欄の「自覚症状」、「他覚所見」及び「検査成績」の各項目について、認定基準の見直しを踏まえて見直しを行う。
○肝硬変症に付随する病態を確認するため、「特発性細菌性腹膜炎その他肝硬変症に付随する病態の治療歴」欄を追加する。また、「治療の内容」欄に、具体的内容を必要に応じて記載することとする。
(2) 遷延性植物状態  障害認定基準(主な内容)
○障害の程度及び認定する時期について、「第18節    その他の疾患による障害」に基準を設ける。
(3) 心疾患による障害  診断書の様式(主な内容)
○心機能分類(NYHA)を記載する欄を設ける。
○疾患別所見欄に「心筋疾患」、「大動脈疾患」、「重症心不全」について記載する欄を設ける。
大阪肝臓友の会のホームページから、転載させていただいています

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